1997-06-16 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第7号
私は、参議院案とそれから衆議院を通過しました法第一二号案が提示されておりましたが、けさの新聞を見たり、あるいはただいま配付されました臓器移植に関する法律案の修正案要綱を見まして、これについて若干申し上げたいと思います。 今回提示されました修正案要綱によりますと、要点は、一番目に、脳死は移植を前提としてのみ認められる。
私は、参議院案とそれから衆議院を通過しました法第一二号案が提示されておりましたが、けさの新聞を見たり、あるいはただいま配付されました臓器移植に関する法律案の修正案要綱を見まして、これについて若干申し上げたいと思います。 今回提示されました修正案要綱によりますと、要点は、一番目に、脳死は移植を前提としてのみ認められる。
○石井一君 参議院案をお出しいただきたいということで御決裁いただきたいと思います。
その際、この参議院の補欠事由につきまして参議院と衆議院で異なった見解が出されたわけでございますが、両院の調整が行われました結果、参議院案が採用されたということでございます。
補欠選挙につきましては、国民の代表が欠けた場合にこれを補充するための重要な制度であるわけでございまして、既に申し上げましたように、昭和二十五年の公職選挙法が制定される際にいろいろ論議がございまして、参議院の地方選出議員の補欠選挙事由も衆議院議員のそれが適当であるというのが衆議院側から出たわけでございますが、そういう案が出たわけでございますが、これが採用されずに現行どおりとする参議院案が採用されたという
ですから、そこで食い違っておりましたので両院で御調整になられました結果、結果的には参議院案が採用されることになったということでございます。
重要文化財保護法案というのを作成し、その後衆参の間で数次にわたって懇談会を開いた結果、参議院案に修正を加えて第十次案というのをこしらえて、第七回国会に山本勇造さん初め十八人の人がこれを出したわけです。そうして二十五年五月三十日に参議院で公布された、この努力とこの経過と比べて、あなたは抜本的じゃないとおっしゃるけれども、これは相当な法律改正ですよ。
○兼子政府委員 お尋ねの第二百一条の五の政党の政治活動に関する規定の改正でございますが、二百一条の五の規定は、先般の、形式的には衆議院で提案いたしましたが、いわゆる参議院案とわれわれが呼んでおります三月十四日に成立いたしました公職選挙法の改正におきましては、第二百一条の五の規定の立て方を変えまして、「政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭演説の開催、ポスターの掲示及びビラ(これに
ついに両委員長の御指示を得まして、衆議院案にも参議院案にも手をつけないで、一応これを包含し、ただ両方合せたことによって不均衡の生ずるところについて若干事務的な修正を加えるということに落ちついたわけでございます。これに衆参両院の一任されました相当の者が入りまして、でき上りましたのが十一月十七日でございまして、このときの移動地減数は三千二百五十七市町村でございます。人員は九十四万六千七百名に上ります。
二、三日前より参議院側の意向を委員長において打診し、ようやく昨晩おそく参議院側の意見が出て来まして、先ほど来理事会において、参議院案と同調するかしないかという点について逐条審議をいたして参りました。その結果、理事会としては、大体すべて参議院と同調するという結論になった次第であります。
次は単独工事の制限を緩和するか否かという問題でありますが、これは衆議院案、参議院案、これはいずれも意見が対立いたしまして、留保条項となつておつたのでありますが、結局衆参両議院の両案をひつ込めて、そうして単独工事につきましては現行法通りにして行く、そしてそれに対しまする補助金等は、災害によつて与える特別平衡交付金によつて、この工事の完遂をせしめるということに妥結をいたしました。
ただ内容に織り込むことについては、衆議院側で協議をいたしました結果、参議院案を一応のむこと、そうしてこの立法措置については参議院にまかせて、崩壊した土砂、岩石、砂礫、流木等、並びに熊本市の泥害等を一括いたしまして、どろの跡始末については、参議院の単独立法ということで現われて参ります。
続いて補助に関する問題は第一に補助対象に参議院案は「開拓地の住宅、畜舎、共同施設、その他政令で定める施設」とありますのを、これは衆議院が参議院に同調いたしまして、承認することに決定いたしました。そのほか農業協同組合等の共同施設についての規定が新たに加わつておりますので、これも同様に妥結をいたしたのであります。
そうすると、日程第一に入る前に、先ほど御決定を願いました農業災害補償法案の回付案については、参議院案は承認をしない、従、て両院協議会を求める、こういうことをひとつおきめ願いますから、御了承願います。
その点いろいろ研究いたしました結果、おおむねこういう点を研究したならば、参議院案というものが解釈がつくのではなかろうか。もちろん参議院案は非常に短かい期間に委員が努力されましてつくられたものでありますから、部分的には均衡のとれたことになつてるところもありますけれども、全国的見ますと、なかなか均衡がとれておると考えがたい点があるのであります。
しかし私はあの現在できておりますところの参議院案が、建設省の立場から、いわゆる国土保全の立場から納得できない種々の点を私自身が感じましたのでそいうようなことに対する建設省自体としての意見をとりまとめて、その上で相談をしたいというような意味合いのことを返答しておいたのであります。
言いかえまするならば、参議院案が〇・七%でございまするから、この約二倍以上に当りまする地域給の増額を行おうと、こういうことをやつておるのであります。 地域給におきまして、現在一番運営上困難な点は何であるかと申しまするならば、これは申し上げるまでもなく、職員の異動に非常に困難であるという点がございます。
いわゆる参議院案なるものがあるわけであります。この案はその趣旨を斟酌いたしまして近い機会に勧告するということが両院協議会において御決定になつたのでありますが、人事院におきましてはその趣旨を体しまして現在作業をいたしておりまするが、この作業はおおむね完了に近い状態にございます。 それから現行の臨時手当、年末手当を統合いたしまして名称を期末手当ということにいたしたい。
そういう観点から見ましても、われわれ大多数の意見は——松田君の意見も、おそらく真剣なものとは私ども了承しておらないのでございまして、全部の意見が議論の要なし、この委員会を存置せずして、水産行政を強化せずして、水産日本の経済力の実をあげ、国富を大いに増強することはできないということから考えて、もはや議論の余地はないのでございますから、委員長におかれてはひとつ決をとつていただきまして、この参議院案に対して
もちろんこのたびの参議院案なる水産業協同組合法の一部改正案は、組合法制定の当初から本委員会は強く主張して参つた事柄でありまして、ただ関係方面の了解が得られないまま、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にその規模の制限條項を付したままになつていたものでありまして、今般の改正案はその趣旨においては当然でありますので、最初本改正案の提出を当委員会からいたさんとしたことも皆様御存じの通りであります
これでは、政府並びに與党が三分の二を以て否決し去るという勇断を欠いたために、言い換えるならば、與党が自己の責任において参議院案を否決し去つた場合の影響を恐れて、早く言えば選挙対策上の考慮から両院協議会に持込み、責任の片棒を担がせる作戦をとつたと言つても過言ではないのであります。勿論或る人は、ここに一応の成果を見たと言つて、この成果を誇られる人もないことはありません。
そうするとその結果どういうことになるかというと、政府案も通過せず、参議院案も通過せず、両院が全く対立した考えかたであるということになつて、一致点を発見することができないとすれば、国会は地方選挙の期日を定むることができなかつたという結果になるのであります。
更に両院協議会を請求いたしましたのは、これは参議院案に修正を與えないことに決定いたしましたので、若しもそのままに相成りますと、現行法通りに相成るのであります。それで現行法に対しましては、私どもは更に今まで申しました理由と相反しておりまするので、できるだけこの間お話合いを願いまして、両院の意見の一致を求めて参りたい、こういう趣旨から協議会を請求いたしたのであります。